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消費者金融での借金も過払い金請求できる?
できない場合についてもご紹介!
「過払い金請求ってどこの業者の借金ならできるんだろう」
「クレジットカードじゃなくて消費者金融の借金でも請求できるのかな」
過払い金請求という言葉はよく聞きますが、具体的にどこからの借金なら請求できるのか、イメージがつかない人もいるかもしれません。
そこで、過払い金請求は消費者金融からの借金でもできるのか。できない場合はどのようなときなのか。一緒に見ていきましょう。
1.【結論!】消費者金融の借金も過払い金請求できる!
結論から言うと、クレジットカードのキャッシングだけでなく、消費者金融での借金も過払い金請求の対象となります。
消費者金融とは、おもに個人向けに小口の資金を融資する貸金業者で、例としては、アイフル、アコム、プロミス、レイクなどがあります。
2.請求できる条件
(1)平成22(2010)年6月17日以前の契約であること
グレーゾーン金利が撤廃される前の借金であることが必要です。
(2)グレーゾーン金利で貸付けを受けていたこと
出資法と利息制限法の間のグレーゾーン金利での貸付けである必要があります。
(3)完済から10年経っていないこと
過払い金請求の時効が10年のため、起算点である完済の時から10年経っていないことが必要です。
3.請求できない場合
(1)利息制限法の範囲内の金利だった
グレーゾーン金利の撤廃前であったとしても、もともと利息制限法の範囲内の金利で貸し付けていた業者があり、その場合は過払い金が発生しないため、請求できません。
撤廃以前から利息制限法の範囲内で貸し付けていた業者として、アットローン、モビットがあげられます。
また、消費者金融の例としてあげたアイフル、アコム、プロミス、レイクなども、最高裁でグレーゾーン金利の違法判決が出た翌年の平成19(2007)年には金利の上限を見直しているため、上限を見直した後の借金では過払い金が発生しないと考えられます。
(2)借金をした業者が倒産していた
過払い金が発生していたとしても、借金をした業者がすでに倒産していた場合は請求することができません。最高裁の判決が出た後、全国的に多くの返還請求訴訟が起こったことによって、倒産する業者が続出しました。
これから破産手続きに入る業者であれば一部が返ってくることもあるかもしれませんが、残念ながら、過去に倒産してしまっている業者から回収するのは不可能です。
4.注意点
過払い金請求は、そもそも請求できるのかどうかの判断がとても難しいです。また、請求できる条件に当てはまったとしても、過払い金の請求権には時効があり、時効を迎えてしまうと請求ができなくなってしまいます。
過払い金請求ができるかどうか確認して、時効が来る前に請求するためにも、早めに弁護士に相談するのがオススメです。
5.まとめ
- 過払い金は、消費者金融の借金であっても条件に当てはまれば請求できる。
- 業者によっては過払いが発生していなかったり、倒産して請求できないことも。
- 過払い金を確認して確実に請求するためにも、早めに弁護士に相談するのがオススメ。
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