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特徴と注意点についてわかりやすくご紹介!

「借金を整理したいけど、任意整理ってどういう手続きなのだろう」
「任意整理と債務整理は言葉も似ているし、違いがよくわからない」
借金の整理をしようとネットで検索してみたら、似たような言葉が出てきて混乱しますよね。ほとんどの人は、任意整理と債務整理は同じだと思っていらっしゃるかもしれません。
そこで、任意整理と債務整理はどう違うのか。どのような特徴があって何に気をつけたらいいのか。できる限りわかりやすくご紹介するので、一緒に見ていきましょう。
1.【結論!】任意整理は債務整理方法の1つ!
結論から言うと、任意整理はおもに3つある債務整理の方法のうちの1つです。任意整理のほかには、個人再生と自己破産があります。
大まかな特徴としては、
- 裁判所を介しない手続きであること
- 生活への影響が比較的少ないこと
といったものがあげられます。
それでは、債務整理の特徴の具体的な内容について、注意点と一緒に見ていきましょう。
(1)裁判所(国)が介入しない
まず、任意整理の特徴として、裁判所が介入しないという点があります。任意整理の場合、裁判所を通して借金を整理するのではなく、金融業者と直接交渉することによって返済額を減らしていきます。
個人再生・自己破産では国の手続きとなるため、債務を整理したことが公表されてしまいますが、任意整理の場合は公表されることはありません。
(2)生活への影響が比較的少ない
任意整理の特徴の1つに、あまり普段の生活に影響がないという点があります。文字どおり、どの債務を整理するのかを任意で選んで進めていくことができるため、比較的自由度が高い借金整理の方法です。
2.注意点
任意整理について注意しなければいけないのは、国が介入しないからといって、全く生活に影響がないわけではない、ということです。
(1)ブラックリストにのってしまう
個人再生・自己破産では、官報(かんぽう)という国が発行する機関紙であなたが自己破産したことが公表されてしまいます。
この点、任意整理は官報で公表されることはありませんが、ブラックリストにはのってしまいます。ブラックリストにのると日々の支払いに影響が出てくるため、注意する必要があります。
(2)借金を減らせる金額が他の債務整理の方法に比べて少ない
任意整理は、個人整理・自己破産と比べて、強制されるものが少ない分、減額される借金も少なくなります。
返済の負担が大きく、少しでもその負担を小さくしたい場合は、任意整理以外の方法をとる必要があるかもしれません。あなたにとって任意整理が最良の方法なのか、一度専門家に相談することがオススメです。
3.まとめ
- 任意整理は、おもに3つある債務整理の方法の1つ。
- 国が介入せず、生活への影響も少ない分、借金の減額も少ない。
- 任意整理があなたに合っているのか、一度専門家に相談するのがオススメ。
「減らせる額は少ないかもしれないけど、あまり財産は処分したくない」
「借金を整理したことが公表されるのはちょっと抵抗がある…」
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