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特徴と注意点についてわかりやすくご紹介!
「個人再生について興味があるけど、債務整理とはどう違うのかな」
「手続きも簡単じゃなさそうだし、メリットやデメリットもよくわからない」
借金の整理に関する言葉は数多くあって、何が何だかよくわからないですよね。整理するのに結局何をしたらいいのか全くわからないという人もいらっしゃるかもしれません。
そこで、個人再生と債務整理はどう違うのか。どのような特徴があってメリットやデメリットは何なのか。できる限りわかりやすくご紹介するので、一緒に見ていきましょう。
1.【結論!】個人再生は債務整理方法の1つ!
結論から言うと、個人再生はおもに3つある債務整理の方法のうちの1つです。個人再生のほかには、自己破産と任意整理があります。
大まかな特徴としては、
- 裁判所を介する手続きであること
- 借金を大幅に減額できること
といったものがあげられます。
それでは、個人再生のメリットとデメリットは何なのでしょうか。特にデメリットについては、注意点と一緒に見ていきましょう。
2.メリット
まず、メリットは、個人再生の特徴としてもご紹介しましたが、借金を大幅に減額できることです。借金は完全には免除されませんが、だいたい10%〜50%くらいに減額することができます。
また、借金の理由を特に問われないため、自己破産では認められないことが多い浪費やギャンブルによる借金であっても個人再生で減額することが可能です。
自己破産では残せない財産も、個人再生であれば残せる可能性が高いので、あまり財産を処分したくない人には向いているでしょう。
3.デメリット
デメリットは、あなたが個人再生をしたことが周りにバレてしまうかもしれないことです。
個人再生は、自己破産と同じように、裁判所を通しておこなう国の手続きであるため、官報(かんぽう)という国が発行する機関紙であなたが自己破産したことが公表されてしまいます。
また、財産がある程度残せますが、その分、借金の返済も残ってしまいます。借金の金額が大きい場合は、個人再生をしても負担が続くことが考えられます。
減額される借金の金額と生活への影響とのバランスを考える必要があるので、興味を持ったら一度専門家に相談することがオススメです。
4.まとめ
- 個人再生は、おもに3つある債務整理の方法の1つ。
- 借金を大幅に減額でき、財産も残せる可能性がある。
- ただ、借金の返済は残ってしまうため、一度専門家に相談するのがオススメ。
「借金は減らしたいけど、全額免除にならないのはキツいかな」
「個人再生が自分に合っているのかわからない…」
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