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過払い金請求は保証人でも請求できる?
請求できる条件や注意点についてご紹介!
「過払い金請求のCMはよく見るけど、どういうメリットがあるのかな」
「そんなにいい話ばっかりじゃなくてデメリットもありそう」
過払い金請求という言葉は知っていても、具体的に何がメリットで何がデメリットなのか知っている人は少ないかもしれません。そこで、過払い金請求には、実際どのようなメリットとデメリットがあるのか。
一緒に見ていきましょう。
1.【結論!】保証人でも過払い金請求できる!
結論から言うと、保証人であっても借金の過払い金を請求することができます。
それでは、どのような条件で請求することができるのか、次で見ていきましょう。
2.請求できる条件
(1)平成22(2010)年6月17日以前のグレーゾーン金利での契約であること
平成22(2010)年6月18日にグレーゾーン金利が撤廃されるより前の契約で、実際に、出資法と利息制限法の間のグレーゾーン金利の借金であることが必要です。
(2)完済から10年経っていないこと
過払い金請求の時効が10年のため、起算点である完済の時から10年経っていないことが必要です。
(3)保証人に現に支払いがあったこと
保証人が契約者本人の代わりに支払ったことが必要です。
保証人が支払ったお金がない場合は、契約者本人の分まで請求することはできません。
3.過払い金を請求できる具体的な場合
保証人が実際にお金を支払ったときに請求できる場合は、次の2つに分けられます。
(1)借金の契約者が返済していた時からすでに過払いが発生していた
借金の契約者が返済不可能になって保証人が代わりに支払うことになったというときに、保証人が支払う前の段階で過払いが発生していた場合です。
この場合は、契約者と保証人の両方が過払いしていることになるため、契約者も保証人もそれぞれ過払い金請求をすることができます。
(2)借金の契約者が返済できなくなった後に保証人に過払いが発生した
借金の契約者が返済不可能になって保証人が代わりに支払うことになったというときに、保証人が支払い始めた後に、保証人が支払った分だけ過払いが発生した場合です。
この場合、契約者の返済分では一切過払いがないため、保証人のみが過払い金を請求することができます。
4.注意点
契約者本人が過払い金請求をする場合でもまだ返済が残っているときは、任意整理になるため、業者から保証人に連絡が行き、基本的に一括での支払いが求められます。
完済できていない場合は過払い金を請求することによって保証人にも影響が出てしまうので注意が必要です。
もしあなたが借金の契約者本人でも保証人でも、安心して確実に過払い金請求をするためには弁護士に相談するのがオススメです。
5.まとめ
- 過払い金は、借金の保証人でも請求することができる。
- 過払い金が発生した時期によっては、請求できる人が変わることも。
- 確実に過払い金を請求するためにも、早めに弁護士に相談するのがオススメ。
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