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特徴と注意点についてわかりやすくご紹介!

「よく聞く過払い金請求ってどういう手続きなんだろう」
「CMで見たことはあるけど、具体的に何なのかよくわからない」
過払い金請求という言葉は聞いたことがあるかもしれませんが、具体的なイメージはわからないという人も多いと思います。
そこで、過払い金請求とは何なのか。どのような特徴があって何に気をつけたらいいのか。できる限りわかりやすくご紹介するので、一緒に見ていきましょう。
1.【結論!】過払い金請求は払いすぎた利息を取り戻すこと!
結論から言うと、過払い金請求は、払いすぎた利息の返還を求める請求のことです。過払い金とは、文字どおり、払いすぎたお金のことですが、なぜ利息を払いすぎるという事態が発生したのでしょうか。
過払い金請求ができる理由について、次で見ていきましょう。
2.過払い金請求ができる理由
過払い金が発生したのは、過去に法律に不備があったからです。今は法律が変わったため、借金の返済の中で過払いが起こることはありませんが、以前は、出資法と利息制限法という2つの法律で認められている金利に差がありました。
出資法の金利は、29.2%で、これを超えると刑事罰があり、利息制限法の金利は、金額によって15%〜20%でしたが、これを超えても特に刑事罰や行政処分はありませんでした。
この出資法と利息制限法の間の部分はグレーゾーン金利とよばれ、このグレーゾーン金利で借金の利息を払っている人が多くいました。
しかし、裁判でこの金利が無効であることが確定したため、グレーゾーン金利の部分の利息が払いすぎということになり、返還請求できるようになったのです。
3.過払い金請求はブラックリストにのるの?
過払い金請求は、任意整理などの債務整理と関連しているため、いわゆるブラックリストにのるかどうか気になりますよね。実は、ブラックリストにのるかどうかは、返済が終わっているかどうかによります。
(1)借金の返済が終わっている場合
ブラックリストにのることはありません。
したがって、特にデメリットなく過払い金を請求することができます。
(2)借金の返済が途中の場合
返済の途中で過払い金請求をすると、任意整理となり、ブラックリストにのってしまいます。ブラックリストにのっても過払い金が戻って借金の負担は軽くなるため、債務整理を考えている人は請求するメリットがあるでしょう。
ただし、返還されたお金で全額返済できるならブラックリストにのることはありません。
4.注意点
(1)グレーゾーン金利で利息を払っていなければ請求できない
いくら過払い金が多く発生していた時期に借金をしていたとしても、業者からグレーゾーン金利で借金をしていなければ、過払い金そのものが発生していないので、過払い金請求もできません。
あなたの借金の金利は何%だったのか、確認してみる必要があるでしょう。
(2)時効が完成していたら請求できない
民法には、権利について一定期間行使しない場合はその権利が消えてしまう、消滅時効(しょうめつじこう)が定められています。
過払い金請求権は、法律的には不当利得(ふとうりとく)返還請求権(民法703条)となりますが、
不当利得返還請求権の消滅時効は、時期にもよりますが、改正前の民法では10年間ですので、借金を完済してから10年が経過していると、時効によって過払い金請求ができなくなってしまいます。
最後に業者に返済したのがいつだったのか、それによって対応が変わってくるでしょう。あなたが実際に過払い金請求の対象となるのかどうか、一度専門家に相談してみることをオススメします。
5.まとめ
- 過払い金請求は、払いすぎた利息を取り戻す手続き。
- どれくらいの金利で借りたのか、完済から時間が経ってないのか確認する必要がある。
- あなたも過払い金請求できるかどうか、一度専門家に相談するのがオススメ。
「対象の時期に借金をしていたから確認してほしい」
「そんなに借金をしてないのに金利が異様に高かった思い出がある」
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