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詳細についてわかりやすくご紹介!
「過払い金ってどういう場合に請求できるのかな」
「いろいろと手続きも難しそうだし、よくわからない」
過払い金が請求できることを知っていても、具体的な条件を知っている人は少ないかもしれません。そこで、過払い金請求はどういうときに対象になるのか。
条件の詳細について一緒に見ていきましょう。
1.過払い金請求とは?
過払い金とは、借金の返済の際に払いすぎた利息のことです。その過払い金の返還を求めることを一般的に過払い金請求とよんでいます。それでは、過払い金請求の対象となる条件は何なのか。次で見ていきましょう。
2.過払い金請求の対象の条件
(1)平成22(2010)年6月17日以前の契約であること
平成22(2010)年以前に借金をしていたことが必要です。なぜなら、過払い金の原因であるグレーゾーン金利が、平成22(2010年)6月18日に撤廃されたからです。
出資法と利息制限法という2つの法律があり、以前は、出資法の金利が29.2%で、これを超えると刑事罰があり、利息制限法の金利は、金額によって15%〜20%でしたが、これを超えても特に刑事罰や行政処分はありませんでした。
この2つの法律で違う金利になっていた間の部分をグレーゾーン金利といいます。過払い金は、このグレーゾーン金利によって発生します。
(2)グレーゾーン金利で貸付けを受けていたこと
平成22(2010)年6月17日以前に借金をしていたからといって、貸金業者がすべてグレーゾーン金利で貸付けをおこなっていたわけではありません。グレーゾーン金利が撤廃される前から、きちんと利息制限法の金利の範囲内で貸し付けていた業者もいます。
さらに、平成18(2006)年1月に最高裁でグレーゾーン金利で支払った部分が無効だと判断されて以降、法律の改正前に自主的にグレーゾーン金利での貸付けをやめる業者も多くいました。
そのため、グレーゾーン金利撤廃前でも、過払い金が発生するグレーゾーン金利での貸付けがあったことが必要です。
(3)完済から10年経っていないこと
過払い金請求ができる権利の時効は、基本的には完済から10年です。(完済時期によっては例外もあります。)
そのため、借金を返し終わってまだ10年が経っていない場合は、請求できる可能性があります。(10年経っていても場合によっては請求できることもあります。)
3.注意点
過払い金請求は、お金が戻ってくるなどメリットも多いですが、あなたの借金の状況によってはデメリットになることもあります。
また、時効が完成しているかどうかという判断は、民法が改正されたこともあって、より専門的な知識が必要となっています。後悔しないためにも、早めに弁護士に相談するのがオススメです。
4.まとめ
- 過払い金は、払いすぎた利息のこと。
- 過払い金の発生は借金の時期や金利が関係していて、時効にも注意する必要がある。
- 時効が来て後悔しないためにも、早めに弁護士に相談するのがオススメ。
「今では考えられないくらい高い利息を払ってたような気がする」
「グレーゾーン金利があった時期に借金してたから、過払い金があるかも」
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