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過払い金請求の時効は起算点からどれくらい?
時効でも請求できる場合についてもご紹介!
「だいぶ前に借金していたけれど、過払い金の時効っていつなのだろう」
「どうにかして、時効でも過払い金の請求ができる方法ってないのかな」
過払い金の請求をしようと思い立ったら、だいぶ前の借金ということで時効が気になりますよね。
そこで、過払い金請求の時効はいつから始まるのか。時効になっていても請求できる方法はないのか。一緒に見ていきましょう。
1.【結論!】過払い金の時効は基本的に起算点から10年!
結論から言うと、過払い金の時効は、時効の起算点である完済時から10年であることが多いです。これは、改正前の民法で、過払い金の返還請求権の消滅時効が10年と定められていたからです。
あまり多くはないですが、過払い金が発生するグレーゾーン金利の時に借金をして、令和2(2020)年4月1日以降の完済した場合は、現行の民法が適用されるため、過払い金の時効は、請求できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年となっています(民法166条1項)。
2.時効でも請求できる可能性がある!
10年の時効を迎えていたらもう請求するのは無理なのか?
というと、実は無理じゃない場合があります。それは、次の2つの場合です。
(1)同じ業者から複数の借金を繰り返していた
同じ業者から借金をしている場合に、契約上は別の契約であっても、同一内容の契約を繰り返していたり、同一内容でなくても、前の契約と後の契約が関連性があるといえるような場合は、契約に一連性ありと判断されて、過払い金を請求できる可能性があります。
一連性があると判断されると、複数の契約を1つの契約とみて、昔の借金ではなく一番直近の借金の完済時から時効が始まることになるからです。
(2)取立てに際して不法行為を受けていた
近年はあまり多くはないと思われますが、貸金業者が取り立てる時に不法行為をしていた場合です。
取立ての時の不法行為とは、具体的には、
- 暴行や脅迫を伴った取立て
- 早朝や深夜など、非常識な時間の取立て
- 近所や職場などで借金をしているとわからせるような大声での取立て
などが考えられます。
この場合、時効を迎えていたとしても、不法行為を知ってから3年が経っていなければ過払い金を請求できる可能性があります。
3.時効で請求権を消滅させないためには?
詳細を確認したところ、もう少しで時効が来てしまいそうだったらどうすればよいのでしょうか。
その場合、次の2つの方法があります。
(1)時効の完成猶予
時効の完成猶予とは、簡単に言うと、時効の完成を先延ばしにすることです。
裁判上の請求(民法147条1項1号)といって、過払い金の返還を求める訴訟を起こしたり、催告(民法150条1項)として、貸金業者に過払い金の請求書を送ったりすることで、すぐに時効が完成するのを防ぐことができます。
(2)時効の更新
時効の更新とは、簡単に言うと、時効をリセットすることです。
あなたが起こした過払い金の支払いを求める裁判に勝訴して確定判決(民法147条2項)を得たり、貸金業者が、あなたに過払い金があると認めたり(承認、民法152条1項)することで、時効がリセットされて、また0から時効が始まるようにすることができます。
4.注意点
時効を主張できる状態で過払い金の支払いに応じてくれる業者は、ほぼありません。時効が完成しているかどうかという判断は、民法が改正されたこともあって、より専門的な知識が必要となっています。
また、借金の一連性の判断や取立てが不法行為にあたるかどうかの判断は、専門家であっても非常に難しい分野です。
もし完済してから時間が経っている場合は、契約書などいろいろと確認している間に請求できなくならないよう、まず弁護士に相談してから考えることを強くオススメします。
5.まとめ
- 過払い金請求の時効は、基本的に起算点から10年。
- 時効を迎えていても場合によっては請求ができる可能性もある。
- 専門的な判断が必要なため、早めに弁護士に相談するのがオススメ。
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