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ギャンブルや浪費で借金ができてしまった!
債務整理できる?
「ギャンブルにはまって、気づいたらかなりの借金になってしまっていた…」
「無駄遣いで借金しちゃったけど、この借金も整理できるのかな」
借金の原因がギャンブルや浪費だと、なかなか誰かに相談しづらいですよね。自分に責任があるし、借金の整理なんてできないと思っている人もいらっしゃるかもしれません。
でも、ギャンブルや浪費が原因の場合、本当に借金の整理はできないのでしょうか。もしできるとしたら、どういう方法なのか。一緒に見ていきましょう。
1.【結論!】ギャンブルや浪費が原因でも借金は整理できる!ただし…
結論から言うと、原因がギャンブルや浪費だったとしても、借金整理は可能です。ただし、おもな債務整理の方法のうち、自己破産・個人再生・任意整理のどれを選択するかによっては借金が免除・減額されないことがあります。
では、どの手続きであれば原因を気にせず借金を整理できるのでしょうか。以下で見ていきましょう。
2.自己破産
まず、自己破産の場合、ギャンブルや浪費が原因だと借金の免除が認められないことがあります。
自己破産には免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)といって、自己破産が認められない理由が決められていて、その中にギャンブルや浪費が含まれます(破産法252条1項4号)。
ただし、自己破産には裁量免責(さいりょうめんせき)というものがあり、原因がギャンブルや浪費であったとしても、借金をした経緯やいろいろな事情を考慮して借金が免除されることがあります(破産法252条2項)。
それでは、個人再生や任意整理はどうでしょうか。
3.個人再生・任意整理
個人再生であれば、原因が何であっても、借金を減額することができます。また、任意整理も同じように、原因が何かを問いません。確実に借金を減らしたいという人は、個人再生または任意整理の手続きをするとよいでしょう。
4.どの債務整理方法を選べばいい?
結局どうやって借金を整理すればよいかは、あなたの状況や希望次第になります。原則として免責が認められない自己破産であっても弁護士が代理することで裁量免責になることもあります。
また、財産をある程度残しつつ借金も整理したい人は、個人再生が合っているでしょうし、減額は少なくても早く整理したいという人は、任意整理がよいかもしれません。
あなた自身の事情によって最適な債務整理の方法が変わってきますので、一度専門家に相談してみることがオススメです。
5.まとめ
- 自己破産では、原則としてギャンブルや浪費が原因の借金は免除できない。
- 個人再生や任意整理であれば原因を問わず借金整理が可能。
- どの債務整理方法が自分に合っているかは専門家に相談するのがオススメ。
「ギャンブルで借金をしてしまったけど、なんとか裁量免責で自己破産させてほしい」
「どの借金整理が1番合っているのかわかりやすく教えてほしい」
そういったご要望は、債務整理の専門家の弁護士におまかせください!
あなたのご希望に合った債務整理の方法で、できる限り早く借金の負担から解放されましょう。ちょっと相談することで、楽に債務整理したいと思いませんか?
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当事務所所属の弁護士が親身になってあなたのお話を伺い、債務整理にご協力いたします。