このページの目次
クレジットカードの借金も過払い金請求できる?
できない場合についてもご紹介!
「過払い金請求ってどこの業者の借金ならできるんだろう」
「消費者金融じゃなくてクレジットカードのキャッシングでも請求できるのかな」
過払い金請求という言葉はよく聞きますが、具体的にどこからの借金なら請求できるのか、イメージがつかない人もいるかもしれません。
そこで、過払い金請求はクレジットカードのキャッキングでもできるのか。できない場合はどのようなときなのか。一緒に見ていきましょう。
1.【結論!】クレジットカードのキャッシングも過払い金請求できる!
結論から言うと、消費者金融での借金だけでなく、クレジットカードのキャッシングも過払い金請求の対象となります。
クレジットカード会社とは、後払いできるサービスや小口の貸付サービスを提供する会社で、おもなブランドとしては、イオンカード、エポスカード、オリコカード、JCBカード、セディナなどがあります。
2.請求できる条件
(1)平成22(2010)年6月17日以前の契約であること
グレーゾーン金利が撤廃される前の借金であることが必要です。
(2)グレーゾーン金利で貸付けを受けていたこと
出資法と利息制限法の間のグレーゾーン金利での貸付けである必要があります。
(3)完済から10年経っていないこと
過払い金請求の時効が10年のため、起算点である完済の時から10年経っていないことが必要です。
3.請求できない場合
(1)利息制限法の範囲内の金利だった
グレーゾーン金利の撤廃前であったとしても、もともと利息制限法の範囲内の金利で貸し付けていた業者があり、その場合は過払い金が発生しないため、請求できません。
また、おもなブランドの例としてあげたイオンカード、エポスカード、オリコカード、JCBカード、セディナなども、最高裁でグレーゾーン金利の違法判決が出た翌年の平成19(2007)年には金利の上限を見直しているため、上限を見直した後のキャッシングでは過払い金が発生しないと考えられます。
(2)ショッピング枠しか利用していなかった
クレジットカードを使用していたとしても、キャッシングをしていない場合は過払い金を請求することができません。
クレジットカードには、利用範囲にショッピング枠とキャッシング枠があり、過払い金の対象となるのは、あくまでも借金であるキャッシング枠となります。
4.注意点
過払い金請求は、そもそも請求できるのかどうかの判断がとても難しいです。また、請求できる条件に当てはまったとしても、過払い金の請求権には時効があり、時効を迎えてしまうと請求ができなくなってしまいます。
過払い金請求ができるかどうか確認して、時効が来る前に請求するためにも、早めに弁護士に相談するのがオススメです。
5.まとめ
- 過払い金は、クレジットカードのキャッシングであっても条件に当てはまれば請求できる。
- 業者によっては早々に過払いが発生しない金利に引き下げたため、請求できないことも。
- 過払い金を確認して確実に請求するためにも、早めに弁護士に相談するのがオススメ。
「昔はかなりキャッシングしてたから、過払い金もありそう」
「自分が使ってるクレジットカードも請求の対象になっているか調べてほしい」
そういうあなたは、ぜひ当事務所におまかせください!
当事務所は、過払い金請求を専門的に取り扱っており、実績も豊富にあります。そして、時効を意識した迅速で丁寧な対応を心がけております。ちょっと相談して、払いすぎたお金を弁護士に取り戻してもらいませんか?
自分が使っていたクレジットカードでも調べてほしい!というあなたは、お気軽に相談料無料の当事務所までお問い合わせください。当事務所所属の弁護士が親身になってあなたのお話を伺い、過払い金の回収にご協力いたします。