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台東区にお住まいの方もしくはお勤めの方で民事再生をお考えの方へ|民事再生について詳しく説明いたします
借金が増えて返済が難しくなっても、自己破産しか選択肢がないわけではありません。
「民事再生」は、裁判所を通じて借金の一部を減額し、3~5年で分割返済することで生活を立て直す制度です。
台東区でお住まい・お勤めの方からもご相談が多く、住宅や事業を守りながら再出発を目指すことが可能です。
1.民事再生とは
民事再生は、返済が困難になった方が裁判所を通じて債務を減額し、再生計画に基づいて返済する法的手続です。
破産のようにすべての借金が免除されるわけではありませんが、**「返せる範囲で責任を果たしながら生活を再建する」**ことを目的としています。
個人が利用できる民事再生には主に以下の2種類があります。
- 小規模個人再生:主に個人事業主・自営業者など、債権者の同意が必要
- 給与所得者等再生:安定収入がある方で、債権者の反対に左右されにくい
いずれも、東京地方裁判所(本庁)を通じて申立を行い、裁判所の監督下で再生計画を実施します。
2.民事再生でどのくらい借金が減額されるのか
民事再生では、法律上の基準に従い、債務総額に応じて最低弁済額が決められています。
おおまかな目安は次のとおりです。
| 借金総額 | 返済額の目安(最低弁済額) | 
|---|---|
| 100万円未満 | 全額返済 | 
| 100万円〜500万円未満 | 100万円 | 
| 500万円〜1500万円未満 | 総額の5分の1 | 
| 1500万円〜3000万円未満 | 300万円 | 
| 3000万円〜5000万円未満 | 総額の10分の1 | 
たとえば、借金が500万円の場合、約100万円を3年で返済する再生計画が認められることもあります。
返済額は裁判所の審査により確定し、計画に沿って返済が進められます。
3.住宅を守れる「住宅資金特別条項」
民事再生の大きな特徴の一つが、住宅を手放さずに済む可能性がある点です。
「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用すれば、住宅ローンは従来どおり返済を続け、他の借金のみを減額対象にできます。
これにより、
- 自宅を残したまま他の債務を整理できる
- 家族と住み慣れた家を手放さず再建可能
 というメリットがあります。
台東区でも持ち家を維持しながら生活を立て直したいというご相談が増えています。
4.民事再生の手続きの流れ
民事再生は、裁判所を通じて行うため、申立から認可まで一定の期間が必要です。
一般的な流れは以下のとおりです。
- 弁護士への相談・受任通知の発送(取立ての停止)
- 家計簿・収支資料・債権者一覧の作成
- 裁判所へ申立・再生手続開始決定
- 再生計画案の提出・債権者への意見照会
- 再生計画認可決定(約6~10か月程度)
- 再生計画に基づく返済開始(3~5年)
東京地方裁判所では、計画の妥当性や生活再建の見込みを慎重に審査したうえで、再生計画の認可が行われます。
5.民事再生のメリットとデメリット
〈メリット〉
- 借金を大幅に減額できる(最大で10分の1)
- 住宅を維持できる可能性がある
- 破産と異なり資格制限がない(士業・保険外交員なども可)
- 取立て・督促が止まる
- 自営業・個人事業主でも利用できる
〈デメリット〉
- 安定収入が必要(無職・収入不安定な場合は困難)
- 官報に氏名が掲載される
- 計画通り返済しなければ再生計画が取り消されるおそれがある
このため、将来の収入見込みや家計状況を踏まえた慎重な計画作成が重要です。
6.台東区で民事再生を利用する方の傾向
台東区は下町文化が根づく地域であり、自営業者・職人・家族経営の方が多い地域です。
景気の変動や取引先の減少、コロナ禍の影響などにより、事業継続と債務返済の両立に悩む方が増えています。
また、会社員の方でも、教育費や住宅ローン、複数のカードローンを抱えて返済が追いつかないというご相談が少なくありません。
民事再生は、破産せずに事業・生活基盤を守るための選択肢として注目されています。
7.再生計画を成功させるために
民事再生では、再生計画の内容の精密さと生活の安定性が非常に重要です。
計画が現実的でなければ、裁判所や債権者に認められません。
そのためには、
- 家計の収支を正確に把握する
- 将来の収入見込みを合理的に示す
- 弁護士の助言を受けて計画案を作成する
 といった丁寧な準備が欠かせません。
台東区で生活・勤務されている方にとって、地元の事情に詳しい専門家に相談することで、より現実的な再生計画を立てることができます。
8.まとめ
民事再生は、「借金を減らして生活を立て直す」ための法的な制度です。
破産を避け、住宅や事業を守りながら再出発したいという方に適しています。
台東区でお住まい・お勤めの方で、
「支払いが追いつかない」「事業を続けたい」「家を守りたい」
とお悩みの方は、まず現状を整理し、専門家へご相談されることをおすすめします。
一歩を踏み出すことで、再生への道が見えてきます。

久米法律事務所の代表弁護士・久米修司は、長野県飯田市出身。慶應義塾大学法学部を卒業後、昭和56年に弁護士登録し、以来40年以上にわたり、債務整理や過払い金請求を中心に多くの相談者と向き合ってきました。2005年からは「ひかり法律事務所」の代表として活動し、全国対応の体制を整え、年間数千件の相談実績を重ねています。依頼者一人ひとりの状況に寄り添い、柔軟かつ丁寧な対応を心がけています。全国どこからでもご相談いただけます。
過払い金請求とは?|返還できる条件と手続きの流れをわかりやすく解説
「過払い金って、本当に戻ってくるの?」──そう疑問に思う方は少なくありません。
実は、過去に消費者金融やクレジットカード会社から借入をしていた方の中には、法律で定められた上限利率を超える利息を支払っていたケースがあります。この払い過ぎたお金が「過払い金」です。
今回は、過払い金の仕組みや請求の流れ、注意すべき点を、専門家の視点からわかりやすくご紹介します。
過払い金とは?法律に基づく「払いすぎたお金」
過払い金とは、利息制限法で定められた上限を超えて支払った利息を指します。
かつては「出資法」という別の法律でより高い上限金利が認められていたため、両者の間に「グレーゾーン金利」と呼ばれる曖昧な領域が存在しました。
この結果、2010年(平成22年)以前に契約・返済を続けていた方の中には、法的には不要な利息を支払っていた可能性があるのです。
法律の整備により、現在ではこうした高金利は無効とされています。そのため、当時払いすぎた利息を「返してもらう」ことができるのが、過払い金請求です。
過払い金が発生する仕組みと対象者の特徴
過払い金が生じるのは、長期間・高金利での借入を繰り返していた場合が多いです。
たとえば、金利が年29%近い契約で10年以上返済を続けていた方などが典型的な例です。
また、「すでに完済している方」でも、最後の取引から10年以内であれば請求できる可能性があります。
対象となりやすい方の傾向としては以下の通りです:
- 2010年より前に借入を始めた
- 消費者金融やカードローンを長期間利用していた
- 返済を完了してから10年経っていない
ただし、個別の契約内容や返済履歴によって状況は異なります。正確な判断には、専門的な引き直し計算が必要です。
過払い金請求の流れ
過払い金の請求は、次のような手順で行います。
- 取引履歴の開示請求
 金融会社に対し、これまでの借入・返済の履歴を求めます。
- 利息制限法に基づく引き直し計算
 適正な利率で再計算し、払いすぎ分を算出します。
- 金融会社との交渉(任意和解)
 まずは話し合いによる返還を目指します。
- 訴訟の提起(必要に応じて)
 任意の返還に応じない場合、裁判を通じて請求します。
一般的には、任意交渉での返還が多いですが、訴訟によってより多くの返還を受けられるケースもあります。
ただし、時間や費用とのバランスを考慮しながら進めることが重要です。
注意点とリスク
過払い金請求を行う際には、いくつかの注意点があります。
- 時効の問題
 最後の取引(返済または借入)から10年が経過すると、原則として過払い金の請求権は消滅します。
- 信用情報への影響
 すでに完済している場合は影響しませんが、返済中の借入に対して過払い請求を行うと、残債整理と同時に扱われ、債務整理と同様の扱いとなることがあります。
- 過剰な広告への注意
 「過払い金が必ず戻る」「○万円取り戻せる」といった断定的・誇大な表現には注意が必要です。実際の返還額は、契約内容や時効の進行状況によって異なります。
専門家への相談が早期解決の第一歩
過払い金が発生しているかどうかを正確に判断するには、法的知識と精密な計算が必要です。
専門家に依頼することで、金融会社との交渉や訴訟手続きを代行してもらえるため、安心して進められます。
関東エリア(東京・千葉・茨城・群馬・栃木)には、過払い金請求を取り扱う法律事務所が多数あります。
相談自体は無料で受け付けている事務所も多く、まずは気軽に相談内容を確認するだけでも大きな一歩になります。
まとめ
過払い金は、法律に基づき返還を求めることができる「正当な権利」です。
ただし、時効・契約内容・返済履歴によって結果は異なります。
「自分にも過払い金があるのか知りたい」と思ったときは、早めに専門家へ相談し、正確な判断を受けることが大切です。
過去の取引を見直すことは、未来の生活を立て直す第一歩。
焦らず、確実に、権利を守る行動を進めていきましょう。

久米法律事務所の代表弁護士・久米修司は、長野県飯田市出身。慶應義塾大学法学部を卒業後、昭和56年に弁護士登録し、以来40年以上にわたり、債務整理や過払い金請求を中心に多くの相談者と向き合ってきました。2005年からは「ひかり法律事務所」の代表として活動し、全国対応の体制を整え、年間数千件の相談実績を重ねています。依頼者一人ひとりの状況に寄り添い、柔軟かつ丁寧な対応を心がけています。全国どこからでもご相談いただけます。
破産という選択肢 ― 関東で暮らす方へ
東京や千葉、茨城、群馬、栃木といった関東地域でも、生活の中で借金が膨らみ「もう返せない」と感じる方は少なくありません。自営業の不振、ギャンブルや投資の失敗、副業での予期せぬ負債など、理由はさまざまです。そんなとき、破産手続きは再出発のための一歩となり得ます。
1. 破産は「終わり」ではなく「再スタート」
「破産」と聞くと、すべてを失うイメージを持つ方も多いでしょう。しかし実際には、破産は法律で認められた「生活再建のための制度」です。借金をゼロにし、生活を立て直すための再スタートの仕組みなのです。関東で暮らす人々の中でも、自営の商売が立ちゆかなくなったり、投資やギャンブルによる損失が膨らんだりと、背景はさまざまですが、破産が新しい人生を切り拓く道となることがあります。
2. 自営業と破産
東京や千葉のように商業活動が盛んな地域では、自営業者の方が資金繰りに苦しむケースが目立ちます。景気の変動、仕入れ価格の高騰、取引先の倒産など、自分では避けられない事情で借金が増えることも少なくありません。
破産手続きにより事業を畳まざるを得ない場合もありますが、生活の再建を最優先に考えることで、家族を守り、新しい道を探すことが可能です。
3. ギャンブル・投資による借金と破産
茨城や群馬のように車社会でパチンコ店や競馬場が身近な環境では、ギャンブルに起因する借金相談も見受けられます。また、最近では株や暗号資産といった投資で大きな損失を抱え、返済不能に陥る方もいます。
こうした事情でも破産が認められることはありますが、浪費や射幸行為が重いと「免責不許可事由」に当たる可能性もあります。ただし、裁判所は事情を丁寧に審理し、真に再出発が必要と認めれば免責されるケースもあります。自分の状況を正直に弁護士へ伝えることが、最初の一歩になります。
4. 副業と債務整理のはざまで
近年、栃木や東京など都市部を中心に、副業ブームが広がっています。副業自体は前向きな取り組みですが、情報商材や高額セミナーに関わることで想定外の借金を背負う方も少なくありません。
このような場合、任意整理や個人再生といった債務整理の手段で解決できることもありますが、借入額が大きく、返済の目途が立たない場合は破産が現実的な選択肢となります。
5. 破産手続きの流れ
破産の流れは大きく分けて以下のとおりです。
- 弁護士に相談し、財産や借入の状況を整理する
- 裁判所に破産申立てを行う
- 破産手続開始の決定
- 必要に応じて破産管財人が選任され、財産調査が行われる
- 裁判所が免責許可を出せば、借金はゼロになる
これらの過程を経て、ようやく生活の立て直しが始まります。
6. 関東で破産を考える方へのアドバイス
東京や千葉の都市部に住む方はもちろん、群馬や栃木のように地域コミュニティが濃いエリアに住む方にとっても、「破産することが知られてしまうのでは」という不安は大きいでしょう。しかし、破産手続きは基本的に周囲に公表されるものではなく、戸籍や住民票に記載されることもありません。
重要なのは「これ以上返せない」と感じた時点で、早めに専門家に相談することです。時間が経つほど借金は膨らみ、選択肢は狭まります。
7. まとめ ― 破産は未来への選択
破産は人生の挫折ではなく、新しい人生をつくるための制度です。自営業で失敗した人も、ギャンブルや投資で大きな損失を抱えた人も、副業で思わぬ借金を背負った人も、それぞれが再出発のチャンスを持っています。
関東にお住まいの方、またはお勤めの方で「もう返済が難しい」と感じているのであれば、一人で悩む前に専門家にご相談ください。破産を正しく理解し、必要な手続きを踏むことで、未来に向かう道は必ず拓けます。

久米法律事務所の代表弁護士・久米修司は、長野県飯田市出身。慶應義塾大学法学部を卒業後、昭和56年に弁護士登録し、以来40年以上にわたり、債務整理や過払い金請求を中心に多くの相談者と向き合ってきました。2005年からは「ひかり法律事務所」の代表として活動し、全国対応の体制を整え、年間数千件の相談実績を重ねています。依頼者一人ひとりの状況に寄り添い、柔軟かつ丁寧な対応を心がけています。全国どこからでもご相談いただけます。
【台東区在住の方必見】過払金請求と債務整理は地元の法律事務所へ
台東区周辺に勤務されている方や在住されている方で「過払金があるのでは?」「借金の返済が苦しい」と感じている皆様へ――。過払金請求や債務整理は、まさに生活再建の第一歩です。とくに台東区は上野や浅草といった活気ある街並みの一方で、長年にわたり消費者金融やカードローンを利用されてきた方も少なくありません。身近な台東区の法律事務所だからこそ、安心して相談でき、具体的な解決へ進むことができます。
過払金請求が注目される理由
過払金とは、かつて消費者金融やクレジットカード会社が法律の上限を超える利息を取りすぎていたことにより、返還を求めることができるお金のことです。
台東区でも、浅草や上野周辺で長く働いてこられた方々の中に「昔からキャッシングを利用していた」という声を耳にします。多忙な毎日の中で返済を重ねてきたものの、「実は払いすぎていた」というケースは決して珍しくありません。
債務整理と過払金の関係
債務整理には大きく分けて、任意整理・個人再生・自己破産があります。
台東区にお住まいの方の中には、まず「借金を減らしたい」と思い立ち、任意整理を検討される方が多くいらっしゃいます。その際、過払金があれば一気に借金が減額される、あるいはゼロになることもあります。実際に「債務整理の相談だと思っていたら、過払金が返ってきて生活が一変した」という事例も少なくありません。
台東区での相談メリット
「都心まで出向かないと相談できないのでは?」と思われがちですが、台東区内には債務整理・過払金に精通した法律事務所があります。
上野駅や御徒町駅、浅草駅の周辺は交通の便が良いため、仕事帰りや休日に立ち寄りやすいのも大きな魅力です。地域密着の事務所であれば、依頼者の生活状況に寄り添った柔軟な対応が可能となります。
若い世代にも増えている債務整理の相談
近年、台東区に住む20代・30代の若い世代からも「副業に失敗して借金を抱えた」「クレジットのリボ払いが膨らんでしまった」といった相談が増えています。借金の問題は決して年齢や職業に限定されません。
「相談するのは恥ずかしい」とためらう必要はありません。むしろ早めに行動することで、将来の生活設計に安心を取り戻せます。
法律事務所に相談する流れ
台東区の法律事務所では、初回相談を無料で受け付けているところが多くあります。
- 電話やメールで問い合わせ
- 面談で現状の借入・返済状況を確認
- 適切な手続き(任意整理・過払金請求など)を提案
 このように、初めての方でも安心して進められる仕組みが整っています。
過払金請求には期限があります
注意すべきは、過払金請求には「最後の取引から10年」という消滅時効があることです。
「まだ大丈夫」と思って先延ばしにしていると、取り戻せるはずのお金が時効により失われてしまいます。台東区在住の方で、昔の借入を返済し終えてそのままになっている方は、ぜひ一度確認してみてください。
安心して相談するために
法律の専門家は、依頼者を「お金を借りてしまった人」ではなく「生活を立て直すために一歩を踏み出した人」として受け止めます。
地域密着の台東区の法律事務所であれば、顔を合わせてじっくり相談できる安心感があります。上野の商店街で働く方、浅草で長年暮らすご家族、御徒町のオフィスで勤務される方…さまざまな背景を持つ依頼者に寄り添い、それぞれに合った最適な解決策を見つけていきます。
まとめ:台東区での過払金・債務整理相談は今すぐに
過払金の有無は自分では分かりにくいものです。借金に悩む方も、すでに完済している方も、一度専門家に相談することで思わぬ解決策が見つかるかもしれません。
台東区に根ざした法律事務所として、皆さまの生活再建を全力でサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
フリーダイヤル 0120-176-095
メールフォームからのご相談も受付しております。

久米法律事務所の代表弁護士・久米修司は、長野県飯田市出身。慶應義塾大学法学部を卒業後、昭和56年に弁護士登録し、以来40年以上にわたり、債務整理や過払い金請求を中心に多くの相談者と向き合ってきました。2005年からは「ひかり法律事務所」の代表として活動し、全国対応の体制を整え、年間数千件の相談実績を重ねています。依頼者一人ひとりの状況に寄り添い、柔軟かつ丁寧な対応を心がけています。全国どこからでもご相談いただけます。
【過払い金】借金を減らせるかも?完済した方も対象です
「もう返し終わったから関係ない」と思っていませんか?
実は、完済済みの借金にも**“過払い金”が発生していた可能性があります。
これは、利息を「払いすぎていた」場合に、貸金業者へお金を返してもらえる制度**です。
時効のある権利ですので、「あとでゆっくり」は危険です。
まずは正しい知識から、そっと始めてみませんか?
■過払い金とは?払いすぎた利息のお話
「過払い金」とは、貸金業者に本来払う必要のなかった利息を、長年の返済の中で余分に支払ってしまっていた状態を指します。
これは特に、2007年以前に借金をしていた方に多く見られます。
かつて、消費者金融やクレジット会社は、法定金利(15〜20%)を超える利息で貸し付けを行っていました。
たとえば、年利29.2%で借りていた時期があった方――
その利息の一部は、法律上、支払う必要がなかったのです。
そして、払いすぎていた分は**「取り戻せる」権利**があります。
これが「過払い金返還請求」です。
■完済していても請求できる?
よくある誤解のひとつに
「もう完済したから関係ない」というものがあります。
でも、完済していても請求できるケースは多くあります。
むしろ、完済しているからこそ、すでに“余分に支払い済み”になっており、
まとまった金額の返還が受けられる可能性もあります。
ただし、注意点があります。
**過払い金の請求には、時効(原則10年)**があるということです。
最後の取引(返済または借入)から10年が経過すると、
返還請求ができなくなる可能性があるのです。
■どの業者が対象なの?
過去に以下のような貸金業者から借り入れをしていた方は、
過払い金が発生している可能性が高いです:
- 消費者金融(プロミス、アコム、レイク、アイフルなど)
- クレジット会社のキャッシング枠(オリコ、セゾン、JCBなど)
特に、2007年以前に借り入れをしていた方は、
利率が高かった時代に該当するため要注意です。
また、すでに会社が倒産していても、一定の条件を満たせば請求できる場合もあります。
「もう会社がないから無理」とは限りません。
詳細は、弁護士に相談することをおすすめします。
■過払い金請求のメリット
過払い金を請求することで、
借金が減額されたり、帳消しになったり、現金で戻ってくる可能性があります。
【例:借金が残っている場合】
過払い金で残高を相殺できることがあります。
→ 結果的に「借金がゼロになる」ケースもあります。
【例:完済している場合】
完済後の過払い金は、「現金で返ってくる」ケースがあります。
→ 返還されたお金を、生活費や貯蓄、再スタートの資金に使うことができます。
■過払い金請求の注意点
ただし、以下の点にはご注意ください。
- 時効に注意(原則10年)
 過払い金は永遠に請求できるものではありません。
 「最後の取引」から10年が経過していると、権利が消滅する可能性があります。
- 信用情報への影響は基本なし
 過払い金請求だけでは、いわゆるブラックリストには載りません。
 ただし、借金が残っている場合に、同時に債務整理を行うと影響が出る場合があります。
- 請求先が合併や倒産している場合
 貸金業者がすでに倒産している場合は、請求先が変わることもあります。
 その調査や手続も含めて、弁護士が対応いたします。
■専門家に相談するメリット
過払い金の請求は、ご自身でも可能ではありますが、
取引履歴の取り寄せや利息計算、交渉など、かなり煩雑な作業が必要です。
また、貸金業者によっては
「裁判を起こさなければ満額払わない」
といった対応をしてくるケースもあります。
その点、弁護士に依頼すれば、全ての手続きを一任することができます。
- 過払い金があるかの調査(無料の場合が多い)
- 取引履歴の取得と利息再計算
- 交渉や訴訟対応
- 回収額の最大化
特に、「もう終わった借金」についても対象になるという事実は、
あまり知られておらず、非常にもったいないのです。
■まとめ:知らないと損するお金がある
過払い金返還請求は、
「借金をした人を救済する」ために生まれた制度です。
- 借金がある人
- 借金を完済した人
- 昔の借金がずっと気になっている人
どんな方でも、一度は専門家に確認してみる価値があります。
数十万円、時には百万円を超える返還があるケースもあるのです。
今すぐできる第一歩は、「相談すること」。
そして、時効が来る前に行動すること。
その一歩が、あなたの未来を明るく照らすはずです。
📩無料相談はこちらから
(フリーダイヤル 0120-176-095 メールフォームからのご相談も可能です。)

久米法律事務所の代表弁護士・久米修司は、長野県飯田市出身。慶應義塾大学法学部を卒業後、昭和56年に弁護士登録し、以来40年以上にわたり、債務整理や過払い金請求を中心に多くの相談者と向き合ってきました。2005年からは「ひかり法律事務所」の代表として活動し、全国対応の体制を整え、年間数千件の相談実績を重ねています。依頼者一人ひとりの状況に寄り添い、柔軟かつ丁寧な対応を心がけています。全国どこからでもご相談いただけます。
「借金を抱えてしまったあなたへ――今、声をかけたいこと」
まさか自分が借金に悩む日が来るなんて、想像していませんでした。
でも、そんなふうに感じている方が、今、本当にたくさんいらっしゃいます。
この数年で、私たちの暮らしは大きく変わりました。
今日は、そんな「苦しみの背景」と「もう一度立ち直る方法」について、お話しさせてください。
■コロナがもたらした静かな崩壊
「コロナで仕事が減って…」「生活費が足りなくて…」
そんな声が、ここ数年でずいぶん増えました。
私たちの生活を根底から揺るがしたコロナ禍。
自粛、リモートワーク、休業、解雇――。
一人ひとりの頑張りでなんとか乗り越えた数年間でしたが、
その間に、借金を重ねてしまった人が多くいらっしゃいました。
カード払い、キャッシング、スマホの後払い。
最初は「一時的な補填」のつもりでも、収入が減れば返済は困難になります。
金利や手数料が加算され、借りることでしか回せない月が続く――。
気づけば、どうにもならない額になっていた…という方が少なくありません。
■副業という光にすがって
特に、20〜30代の若い世代の方から、最近よく聞くのが
「副業で稼げると思ったのに…」というお話です。
不景気の中、将来に希望が持てない。
正社員になっても給料は低く、物価はどんどん上がっていく。
そんな不安から、SNSやYouTube、広告で見かけた「副業セミナー」に参加した方も多いでしょう。
「月収30万円確実」「スマホひとつで稼げる」
そんな甘い言葉に心が動くのは、無理もありません。
最初に払うのは、5万、10万、時には30万円を超える「ノウハウ料」。
分割払いやカード払い、借り入れを勧められ、
「すぐに取り返せる」と信じて契約してしまうのです。
ところが、実際には稼げるどころか、まともなサポートも受けられず、
結局借金だけが残ってしまう。
誰よりも前向きに未来を考えていたからこそ、
その希望が、無残に打ち砕かれてしまう。
それが、いまの「副業破産」の現実です。
■あなたは悪くない
このような借金の背景にあるのは、浪費ではありません。
「生きていくため」
「将来に備えるため」
という、ごくまっとうな思いです。
そして、借金が返せなくなることは、決して「恥」ではありません。
私たちは、「人生をやり直す制度」を持っています。
それが、自己破産です。
■自己破産とは「リセットボタン」ではない
破産手続と聞くと、「すべてを失う」「人生の終わり」というイメージを持たれるかもしれません。
でも実際は、「新しいスタートを切るための制度」です。
自己破産をすると、原則として借金はすべて免除されます(※一部例外あり)。
家や車など高額な財産がなければ、複雑な手続も不要で、比較的スムーズに進めることができます。
大切なのは、「誠実に生きてきた結果として、どうしても返せなくなった」ことが明らかな場合、
裁判所はそれを受け止め、救済の手を差し伸べてくれるという点です。
■寄り添う専門家が、ここにいます
借金に関する相談は、なかなか身近な人に話せないものです。
「責められるかも」「情けないと思われるかも」
そんな不安を抱えて、誰にも言えずに悩んでいる方も多いです。
でも、私たち法律の専門家は、あなたを責めるためにいるのではありません。
「もう一度、前を向いて生きるための方法を、一緒に考える」
そのために、日々ご相談をお受けしています。
もし今、ひとりで悩んでいるのなら、
どうか思い切って、ご相談ください。
■最後に――
借金の原因が、あなたの甘さではないこと。
あなたが「なんとかしよう」と前向きに努力してきたこと。
そして今、その荷物を下ろす方法があること。
それをどうか、覚えておいてください。
新しい一歩は、いつだって遅すぎることはありません。

久米法律事務所の代表弁護士・久米修司は、長野県飯田市出身。慶應義塾大学法学部を卒業後、昭和56年に弁護士登録し、以来40年以上にわたり、債務整理や過払い金請求を中心に多くの相談者と向き合ってきました。2005年からは「ひかり法律事務所」の代表として活動し、全国対応の体制を整え、年間数千件の相談実績を重ねています。依頼者一人ひとりの状況に寄り添い、柔軟かつ丁寧な対応を心がけています。全国どこからでもご相談いただけます。
「自己破産は“人生の終わり”ではありません。むしろ“再スタート”の制度です」
「自己破産」と聞くと、多くの方が「人生が終わる」「戸籍に載る」「選挙権がなくなる」といった強い不安や誤解を抱いてしまいがちです。けれど、それは実態とは大きくかけ離れています。
自己破産とは、過重な借金に苦しむ人を、法律の力で“借金の重荷から解放”し、“人生を立て直すための再出発”を支援する制度です。
この記事では、法律事務所の視点から、自己破産という制度の本質と、誤解されがちなポイント、そして実際の流れについて、できるだけやさしく、そして誠実にご説明いたします。
■ 自己破産とはどんな制度?
自己破産とは、借金の返済が事実上不可能になったとき、裁判所に申し立てることで、原則すべての借金の支払い義務を免除してもらう制度です。
この制度の目的は、本人の生活を立て直すことにあります。単に借金をチャラにする制度ではなく、裁判所による厳正な審査と手続きを経たうえで、更生の見込みがあると判断された人だけが、再出発の機会を得られる仕組みです。
■ 自己破産は「逃げ」ではなく「制度の活用」
借金を返せないことに「甘え」や「無責任」といった視線が向けられることがあります。しかし、現実には、自己破産に至る方の多くは、自分のせいではない理由で生活が困窮しています。
たとえば──
・リストラや収入減でローンが払えなくなった
・家族の病気や介護によって支出が急増した
・長期にわたる物価上昇と実質賃金の低下で生活が破綻した
・コロナや震災などの外的要因で、事業が傾いた
つまり、「やむを得ない事情」で生活が崩れ、やがて借金を借金で埋めるという悪循環に陥ってしまう。
そこから抜け出すための“法的安全装置”こそが、自己破産という制度なのです。
■ 自己破産で免除される借金・されない借金
自己破産では、ほとんどの借金が免除されますが、すべてというわけではありません。
【免責される借金の例】
・消費者金融やカードローン
・住宅ローンの残債(ただし家は処分対象)
・携帯電話の端末割賦
・家族や友人からの借金
・リボ払い、ショッピングローンなど
【免責されない代表例】
・税金(住民税・所得税など)
・国民健康保険料や年金保険料
・悪意で他人に損害を与えた場合の損害賠償金
・罰金、科料などの刑事罰
※こちらに記載されているのは、あくまで一部の例です。詳しくは専門家へご相談ください。
「自己破産すれば、何でも帳消しになる」という誤解は、ここでしっかり否定されるべきです。むしろ、免責の対象外となる支払いがあるからこそ、専門家への相談が重要なのです。
■ 自己破産の主な流れ(ざっくり5ステップ)
- 法律事務所への相談・受任
 → 書類の収集、債権者への受任通知発送
- 申立書類の準備と提出
 → 家計簿、通帳、借入状況などを整理し、裁判所に提出
- 破産手続開始決定(通常or同時廃止)
 → 財産の有無に応じて、管財人が選任されることもある
- 債権者集会(あれば)・免責審尋
 →1回程度裁判所への出頭がある。裁判所によっては免責審尋の出頭がない場合もあります。
- 免責許可決定(借金帳消し)
 → 通常、申立から3〜6か月程度で決定が出る
裁判所で怒られたり、借金の理由を厳しく詰問されたり…というイメージを持たれる方もいますが、実際には落ち着いた環境で、淡々と手続きが進むのが通例です。
■ 自己破産しても「できること」はたくさんあります
自己破産をしたからといって、人生が停止するわけではありません。
たとえば──
- 戸籍や住民票には記載されません
- 家族や会社に知らされることはありません
- 選挙権もなくなりません
- 一定期間クレジットカード等は作れませんが、生活自体は継続できます
資格制限がある職種(保険外交、警備員、宅建士、士業など)を除き、ほとんどの仕事には影響はありません。
破産手続が終われば、制限も解除され、通常の生活を送ることが可能です。
■「自己破産の意義」
もし「自己破産」がなかったとしたら、
借金を返しきれない人は延々と追われ続け、
生活を立て直す機会も得られず、
社会的な損失も大きくなるでしょう。
逆に、破産制度があることで、
借金の清算 → 再出発 → 社会復帰 という健全なサイクルが生まれます。
これは単に「個人を救済する制度」ではなく、社会の安定を守るためのシステムでもあるのです。
制度は冷たく見えて、実はとても“人間的”なのです。
■ 最後に
借金を抱えている方の多くが、「自己破産したらどうなるのか怖い」とおっしゃいます。
でも、本当に怖いのは、「知らないまま、手遅れになること」です。
自己破産は、正しい知識と正しい支援を受ければ、あなたの生活と心を守る最良の選択肢になることがあります。
どうか、ひとりで抱えず、まずは一歩、法律事務所にご相談ください。
きっと、新しい明日が見えてくるはずです。

久米法律事務所の代表弁護士・久米修司は、長野県飯田市出身。慶應義塾大学法学部を卒業後、昭和56年に弁護士登録し、以来40年以上にわたり、債務整理や過払い金請求を中心に多くの相談者と向き合ってきました。2005年からは「ひかり法律事務所」の代表として活動し、全国対応の体制を整え、年間数千件の相談実績を重ねています。依頼者一人ひとりの状況に寄り添い、柔軟かつ丁寧な対応を心がけています。全国どこからでもご相談いただけます。
『財産を守りながら借金整理──民事再生という選択』
「借金の返済が苦しい…でも家も財産も手放したくない」
そんな方におすすめなのが【民事再生】です。
住宅ローン以外の借金を大幅に圧縮し、3〜5年かけて無理のない返済を行うことで、
マイホームだけでなく、大切な財産も手元に残せる制度です。
自己破産には抵抗がある方、安定した収入がある方に特に適しています。
再出発の第一歩として、どうぞお気軽にご相談ください。

久米法律事務所の代表弁護士・久米修司は、長野県飯田市出身。慶應義塾大学法学部を卒業後、昭和56年に弁護士登録し、以来40年以上にわたり、債務整理や過払い金請求を中心に多くの相談者と向き合ってきました。2005年からは「ひかり法律事務所」の代表として活動し、全国対応の体制を整え、年間数千件の相談実績を重ねています。依頼者一人ひとりの状況に寄り添い、柔軟かつ丁寧な対応を心がけています。全国どこからでもご相談いただけます。
借金は「放っておけば消える」って本当?
「もう10年も返してないから、借金は時効で消えるはず」
そんなふうに思っていらっしゃる方、意外と多いのではないでしょうか?
たしかに、借金には「消滅時効」という制度があり、一定期間が経過すると支払い義務がなくなる可能性があります。
でも、これは自動的に消えるわけではありません。実は、きちんとした手続きを取らなければ、何年経っていても請求されるリスクは残ったままなんです。
時効が成立するための条件とは?
借金の種類にもよりますが、一般的には最後の返済や督促から 5年または10年 が経過すると、時効の対象になることがあります。
でも、以下のようなケースでは時効がストップしたり、リセットされたりします。
- 債権者から内容証明などで督促を受けた
- 返済の意思を示してしまった(少額でも返済した、電話で話した など)
- 裁判を起こされて「判決」や「支払督促」が出た
つまり、「何もしてないから大丈夫」ではなく、「何もされていないか」が重要なんですね。
時効を成立させるには「援用」が必要
もうひとつ大事なポイントが「援用(えんよう)」です。
これは「この借金は時効なので支払いません」と正式に主張することを指します。
この手続きがなければ、時効は成立しません!
しかも、相手の対応を間違えると、逆に支払い義務が復活してしまうことも…。
ここはプロのサポートを受けるのがいちばん安心です。
借金の不安、ひとりで抱えないで
「もう時効かもしれないけど、不安で確かめられない…」
「昔の借金、今さら相談するのが恥ずかしい…」
そんな方こそ、私たちのような法律の専門家にご相談ください。
状況を丁寧に確認し、必要な対応をご提案いたします。もちろん、相談は無料です。
✅ 最後に:
借金問題には、かならず“出口”があります。
放っておかず、一歩踏み出すことが、あなたの心と生活を守る第一歩です。
どうか、ひとりで悩まず、お気軽にご相談くださいね。

久米法律事務所の代表弁護士・久米修司は、長野県飯田市出身。慶應義塾大学法学部を卒業後、昭和56年に弁護士登録し、以来40年以上にわたり、債務整理や過払い金請求を中心に多くの相談者と向き合ってきました。2005年からは「ひかり法律事務所」の代表として活動し、全国対応の体制を整え、年間数千件の相談実績を重ねています。依頼者一人ひとりの状況に寄り添い、柔軟かつ丁寧な対応を心がけています。全国どこからでもご相談いただけます。
 
  
 
 
  
 