Author Archive
「借金を抱えてしまったあなたへ――今、声をかけたいこと」
まさか自分が借金に悩む日が来るなんて、想像していませんでした。
でも、そんなふうに感じている方が、今、本当にたくさんいらっしゃいます。
この数年で、私たちの暮らしは大きく変わりました。
今日は、そんな「苦しみの背景」と「もう一度立ち直る方法」について、お話しさせてください。
■コロナがもたらした静かな崩壊
「コロナで仕事が減って…」「生活費が足りなくて…」
そんな声が、ここ数年でずいぶん増えました。
私たちの生活を根底から揺るがしたコロナ禍。
自粛、リモートワーク、休業、解雇――。
一人ひとりの頑張りでなんとか乗り越えた数年間でしたが、
その間に、借金を重ねてしまった人が多くいらっしゃいました。
カード払い、キャッシング、スマホの後払い。
最初は「一時的な補填」のつもりでも、収入が減れば返済は困難になります。
金利や手数料が加算され、借りることでしか回せない月が続く――。
気づけば、どうにもならない額になっていた…という方が少なくありません。
■副業という光にすがって
特に、20〜30代の若い世代の方から、最近よく聞くのが
「副業で稼げると思ったのに…」というお話です。
不景気の中、将来に希望が持てない。
正社員になっても給料は低く、物価はどんどん上がっていく。
そんな不安から、SNSやYouTube、広告で見かけた「副業セミナー」に参加した方も多いでしょう。
「月収30万円確実」「スマホひとつで稼げる」
そんな甘い言葉に心が動くのは、無理もありません。
最初に払うのは、5万、10万、時には30万円を超える「ノウハウ料」。
分割払いやカード払い、借り入れを勧められ、
「すぐに取り返せる」と信じて契約してしまうのです。
ところが、実際には稼げるどころか、まともなサポートも受けられず、
結局借金だけが残ってしまう。
誰よりも前向きに未来を考えていたからこそ、
その希望が、無残に打ち砕かれてしまう。
それが、いまの「副業破産」の現実です。
■あなたは悪くない
このような借金の背景にあるのは、浪費ではありません。
「生きていくため」
「将来に備えるため」
という、ごくまっとうな思いです。
そして、借金が返せなくなることは、決して「恥」ではありません。
私たちは、「人生をやり直す制度」を持っています。
それが、自己破産です。
■自己破産とは「リセットボタン」ではない
破産手続と聞くと、「すべてを失う」「人生の終わり」というイメージを持たれるかもしれません。
でも実際は、「新しいスタートを切るための制度」です。
自己破産をすると、原則として借金はすべて免除されます(※一部例外あり)。
家や車など高額な財産がなければ、複雑な手続も不要で、比較的スムーズに進めることができます。
大切なのは、「誠実に生きてきた結果として、どうしても返せなくなった」ことが明らかな場合、
裁判所はそれを受け止め、救済の手を差し伸べてくれるという点です。
■寄り添う専門家が、ここにいます
借金に関する相談は、なかなか身近な人に話せないものです。
「責められるかも」「情けないと思われるかも」
そんな不安を抱えて、誰にも言えずに悩んでいる方も多いです。
でも、私たち法律の専門家は、あなたを責めるためにいるのではありません。
「もう一度、前を向いて生きるための方法を、一緒に考える」
そのために、日々ご相談をお受けしています。
もし今、ひとりで悩んでいるのなら、
どうか思い切って、ご相談ください。
■最後に――
借金の原因が、あなたの甘さではないこと。
あなたが「なんとかしよう」と前向きに努力してきたこと。
そして今、その荷物を下ろす方法があること。
それをどうか、覚えておいてください。
新しい一歩は、いつだって遅すぎることはありません。

久米法律事務所の代表弁護士・久米修司は、長野県飯田市出身。慶應義塾大学法学部を卒業後、昭和56年に弁護士登録し、以来40年以上にわたり、債務整理や過払い金請求を中心に多くの相談者と向き合ってきました。2005年からは「ひかり法律事務所」の代表として活動し、全国対応の体制を整え、年間数千件の相談実績を重ねています。依頼者一人ひとりの状況に寄り添い、柔軟かつ丁寧な対応を心がけています。全国どこからでもご相談いただけます。
「自己破産は“人生の終わり”ではありません。むしろ“再スタート”の制度です」
「自己破産」と聞くと、多くの方が「人生が終わる」「戸籍に載る」「選挙権がなくなる」といった強い不安や誤解を抱いてしまいがちです。けれど、それは実態とは大きくかけ離れています。
自己破産とは、過重な借金に苦しむ人を、法律の力で“借金の重荷から解放”し、“人生を立て直すための再出発”を支援する制度です。
この記事では、法律事務所の視点から、自己破産という制度の本質と、誤解されがちなポイント、そして実際の流れについて、できるだけやさしく、そして誠実にご説明いたします。
■ 自己破産とはどんな制度?
自己破産とは、借金の返済が事実上不可能になったとき、裁判所に申し立てることで、原則すべての借金の支払い義務を免除してもらう制度です。
この制度の目的は、本人の生活を立て直すことにあります。単に借金をチャラにする制度ではなく、裁判所による厳正な審査と手続きを経たうえで、更生の見込みがあると判断された人だけが、再出発の機会を得られる仕組みです。
■ 自己破産は「逃げ」ではなく「制度の活用」
借金を返せないことに「甘え」や「無責任」といった視線が向けられることがあります。しかし、現実には、自己破産に至る方の多くは、自分のせいではない理由で生活が困窮しています。
たとえば──
・リストラや収入減でローンが払えなくなった
・家族の病気や介護によって支出が急増した
・長期にわたる物価上昇と実質賃金の低下で生活が破綻した
・コロナや震災などの外的要因で、事業が傾いた
つまり、「やむを得ない事情」で生活が崩れ、やがて借金を借金で埋めるという悪循環に陥ってしまう。
そこから抜け出すための“法的安全装置”こそが、自己破産という制度なのです。
■ 自己破産で免除される借金・されない借金
自己破産では、ほとんどの借金が免除されますが、すべてというわけではありません。
【免責される借金の例】
・消費者金融やカードローン
・住宅ローンの残債(ただし家は処分対象)
・携帯電話の端末割賦
・家族や友人からの借金
・リボ払い、ショッピングローンなど
【免責されない代表例】
・税金(住民税・所得税など)
・国民健康保険料や年金保険料
・悪意で他人に損害を与えた場合の損害賠償金
・罰金、科料などの刑事罰
※こちらに記載されているのは、あくまで一部の例です。詳しくは専門家へご相談ください。
「自己破産すれば、何でも帳消しになる」という誤解は、ここでしっかり否定されるべきです。むしろ、免責の対象外となる支払いがあるからこそ、専門家への相談が重要なのです。
■ 自己破産の主な流れ(ざっくり5ステップ)
- 法律事務所への相談・受任
→ 書類の収集、債権者への受任通知発送 - 申立書類の準備と提出
→ 家計簿、通帳、借入状況などを整理し、裁判所に提出 - 破産手続開始決定(通常or同時廃止)
→ 財産の有無に応じて、管財人が選任されることもある - 債権者集会(あれば)・免責審尋
→1回程度裁判所への出頭がある。裁判所によっては免責審尋の出頭がない場合もあります。 - 免責許可決定(借金帳消し)
→ 通常、申立から3〜6か月程度で決定が出る
裁判所で怒られたり、借金の理由を厳しく詰問されたり…というイメージを持たれる方もいますが、実際には落ち着いた環境で、淡々と手続きが進むのが通例です。
■ 自己破産しても「できること」はたくさんあります
自己破産をしたからといって、人生が停止するわけではありません。
たとえば──
- 戸籍や住民票には記載されません
- 家族や会社に知らされることはありません
- 選挙権もなくなりません
- 一定期間クレジットカード等は作れませんが、生活自体は継続できます
資格制限がある職種(保険外交、警備員、宅建士、士業など)を除き、ほとんどの仕事には影響はありません。
破産手続が終われば、制限も解除され、通常の生活を送ることが可能です。
■「自己破産の意義」
もし「自己破産」がなかったとしたら、
借金を返しきれない人は延々と追われ続け、
生活を立て直す機会も得られず、
社会的な損失も大きくなるでしょう。
逆に、破産制度があることで、
借金の清算 → 再出発 → 社会復帰 という健全なサイクルが生まれます。
これは単に「個人を救済する制度」ではなく、社会の安定を守るためのシステムでもあるのです。
制度は冷たく見えて、実はとても“人間的”なのです。
■ 最後に
借金を抱えている方の多くが、「自己破産したらどうなるのか怖い」とおっしゃいます。
でも、本当に怖いのは、「知らないまま、手遅れになること」です。
自己破産は、正しい知識と正しい支援を受ければ、あなたの生活と心を守る最良の選択肢になることがあります。
どうか、ひとりで抱えず、まずは一歩、法律事務所にご相談ください。
きっと、新しい明日が見えてくるはずです。

久米法律事務所の代表弁護士・久米修司は、長野県飯田市出身。慶應義塾大学法学部を卒業後、昭和56年に弁護士登録し、以来40年以上にわたり、債務整理や過払い金請求を中心に多くの相談者と向き合ってきました。2005年からは「ひかり法律事務所」の代表として活動し、全国対応の体制を整え、年間数千件の相談実績を重ねています。依頼者一人ひとりの状況に寄り添い、柔軟かつ丁寧な対応を心がけています。全国どこからでもご相談いただけます。
『財産を守りながら借金整理──民事再生という選択』
「借金の返済が苦しい…でも家も財産も手放したくない」
そんな方におすすめなのが【民事再生】です。
住宅ローン以外の借金を大幅に圧縮し、3〜5年かけて無理のない返済を行うことで、
マイホームだけでなく、大切な財産も手元に残せる制度です。
自己破産には抵抗がある方、安定した収入がある方に特に適しています。
再出発の第一歩として、どうぞお気軽にご相談ください。

久米法律事務所の代表弁護士・久米修司は、長野県飯田市出身。慶應義塾大学法学部を卒業後、昭和56年に弁護士登録し、以来40年以上にわたり、債務整理や過払い金請求を中心に多くの相談者と向き合ってきました。2005年からは「ひかり法律事務所」の代表として活動し、全国対応の体制を整え、年間数千件の相談実績を重ねています。依頼者一人ひとりの状況に寄り添い、柔軟かつ丁寧な対応を心がけています。全国どこからでもご相談いただけます。
借金は「放っておけば消える」って本当?
「もう10年も返してないから、借金は時効で消えるはず」
そんなふうに思っていらっしゃる方、意外と多いのではないでしょうか?
たしかに、借金には「消滅時効」という制度があり、一定期間が経過すると支払い義務がなくなる可能性があります。
でも、これは自動的に消えるわけではありません。実は、きちんとした手続きを取らなければ、何年経っていても請求されるリスクは残ったままなんです。
時効が成立するための条件とは?
借金の種類にもよりますが、一般的には最後の返済や督促から 5年または10年 が経過すると、時効の対象になることがあります。
でも、以下のようなケースでは時効がストップしたり、リセットされたりします。
- 債権者から内容証明などで督促を受けた
- 返済の意思を示してしまった(少額でも返済した、電話で話した など)
- 裁判を起こされて「判決」や「支払督促」が出た
つまり、「何もしてないから大丈夫」ではなく、「何もされていないか」が重要なんですね。
時効を成立させるには「援用」が必要
もうひとつ大事なポイントが「援用(えんよう)」です。
これは「この借金は時効なので支払いません」と正式に主張することを指します。
この手続きがなければ、時効は成立しません!
しかも、相手の対応を間違えると、逆に支払い義務が復活してしまうことも…。
ここはプロのサポートを受けるのがいちばん安心です。
借金の不安、ひとりで抱えないで
「もう時効かもしれないけど、不安で確かめられない…」
「昔の借金、今さら相談するのが恥ずかしい…」
そんな方こそ、私たちのような法律の専門家にご相談ください。
状況を丁寧に確認し、必要な対応をご提案いたします。もちろん、相談は無料です。
✅ 最後に:
借金問題には、かならず“出口”があります。
放っておかず、一歩踏み出すことが、あなたの心と生活を守る第一歩です。
どうか、ひとりで悩まず、お気軽にご相談くださいね。

久米法律事務所の代表弁護士・久米修司は、長野県飯田市出身。慶應義塾大学法学部を卒業後、昭和56年に弁護士登録し、以来40年以上にわたり、債務整理や過払い金請求を中心に多くの相談者と向き合ってきました。2005年からは「ひかり法律事務所」の代表として活動し、全国対応の体制を整え、年間数千件の相談実績を重ねています。依頼者一人ひとりの状況に寄り添い、柔軟かつ丁寧な対応を心がけています。全国どこからでもご相談いただけます。