【自己破産】で人生を再スタート!弁護士が教える不安解消と手続きのすべて

「もう返済できない」「誰にも知られずに解決したい」――そのような苦しみを抱えていらっしゃる方へ。私たち台東区浅草橋にある法律事務所は、地域に根差し、皆さまの再出発をサポートしています。自己破産は、国が認めた、借金をゼロにするための法的な手段です。この手続きは弁護士との面談が必須となりますが、ご安心ください。浅草橋駅徒歩3分という総武線・都営浅草線からのアクセスしやすい立地は、足立区、葛飾区、江戸川区方面からも非常に便利です。どうぞ、このコラムで不安を解消し、一歩を踏み出すきっかけにしてください。


自己破産で人生を再スタートするための道筋

1. なぜ、今「自己破産」を検討すべきなのか

債務整理には、将来利息をカットする「任意整理」や、住宅を残して借金を大幅に減額する「個人再生」といった方法もありますが、借金の総額が大きすぎる、または安定した収入がない場合、最終的な解決策として残るのが自己破産です。

自己破産は裁判所を通じた手続きであり、税金などを除くすべての借金(債務)を免除(免責)してもらうことを目的とします。多くの方が「もう誰にも迷惑をかけたくない」と限界まで返済を続けていらっしゃいますが、専門家へご相談いただくことで、すぐにでも取り立てを止め、精神的な安定を取り戻すことができます。私ども台東区浅草橋にある法律事務所は、皆さまの「心の平和」を最優先いたします。

2. 「自営」・「副業」の失敗と裁判所運用の実務

近年増加しているのが、自営業(個人事業主)の方の破産でございます。事業資金を個人保証で賄ってしまったケース、または本業を補うために始めた副業の投資や仕入れの失敗により負債が増大したケースなどがこれにあたります。

ここで、専門家目線で重要な東京地方裁判所の運用についてご説明いたします。個人事業主の場合、申立時点で支払いを受けていない報酬(売掛金)は、原則として破産財団に組み入れられる財産と見なされます。これは、管財事件(費用が高額になる手続き)となる要因の一つです。

しかし、注目すべき実務運用として、たとえばウーバーイーツの配達員など、業務委託契約であっても報酬が給与に近い性質を持つ場合、裁判所の判断によっては、その報酬を給与と同視し、全額を財団に組み入れないという柔軟な運用により、管財事件ではなく同時廃止事件として取り扱われた事例もございます。この実務的な判断は、手続きの種類や費用に直結するため、地域の運用に精通した弁護士に依頼する大きなメリットとなります。私たち台東区の事務所は、このような最新の地域運用を常に把握しております。

3. 「ギャンブル」や「投資」が原因でも免責は可能か?

自己破産を検討される方にとって、「借金の理由が問題で破産できないのではないか」という点は大きな不安要素です。特に、ギャンブルや投資(FX、仮想通貨など)**による浪費は、法律で定められた「免責不許可事由」に該当します。

しかし、ご安心ください。私たちの経験上、免責不許可事由があるからといって、必ず破産できないわけではございません。裁判所は、免責不許可事由があっても、依頼者様が反省し、真摯に生活を立て直そうとしているかを見て、最終的に「裁量免責」を出すことがほとんどです。

このプロセスにおいては、弁護士が裁判所に対し、現在の状況と反省の度合い、そして今後の生活再建計画を説得力をもって説明することが非常に重要となります。正直に状況を話し、手続きを進めることで、多くの場合、無事に免責許可を得ることができています。

4. 地域密着戦略:台東区浅草橋の事務所に依頼するメリット

自己破産の手続きは弁護士との面談が必須であり、その後の裁判所とのやり取りもございます。だからこそ、台東区浅草橋という立地にある当事務所に依頼することには大きなメリットがございます。

  1. 圧倒的なアクセスの良さ: 事務所は、JR総武線・都営浅草線「浅草橋駅」から徒歩5分の場所にございます。これは、葛飾区、江戸川区方面からの総武線や、台東区、足立区方面からの都営浅草線をご利用の方にとって、乗り換えが少なく、非常にアクセスしやすいことを意味します。お仕事帰りや、人目を気にせずお越しになりたい方にも便利でございます。
  2. 来所の心理的ハードルを徹底的に低く: 破産手続きは弁護士との面談が必須ですが、当事務所では、個室でのプライベートな相談を徹底しております。また、「今日、手持ちのお金がない」という方でも、初回相談は無料で、費用のご心配なくお越しいただけます。
  3. 地域での実務実績: 地域の裁判所の運用や、前述のような個人事業主の財産組入れに関する最新の実務を熟知しており、手続きをスムーズに進めることができます。

5. 自己破産手続きの流れと不安の解消

自己破産は複雑そうに見えますが、ご依頼いただければ、弁護士がすべて代行いたします。

  • 即日、取り立て停止: ご依頼を受けたその日のうちに、弁護士が債権者に受任通知を発送し、すべての返済と督促がストップします。これが、依頼者様が最初に得る「心の平和」です。
  • 財産調査と申立て: 弁護士と共に財産状況を調査し、裁判所へ自己破産の申立てを行います。
  • 免責決定: 裁判所での手続きを経て、問題がなければ免責決定が確定し、借金の責任がすべてなくなります。

破産手続きには、一部財産を失うリスクや、資格制限などのデメリットもございますが、これらは一時的なものです。大切なのは、この手続きが「マイナスからの脱出」ではなく、「ゼロからのリスタート」であると前向きに捉えることでございます。

6. 最後に:専門家としてのメッセージ

借金問題は、一人で抱え込んでも決して解決いたしません。特に自己破産は、弁護士の専門的な知識と地域での実務経験が結果を大きく左右する手続きです。

「自己破産って本当にできるの?」「家族にバレない?」といった具体的な不安も、台東区浅草橋の当事務所にご相談ください。債務整理のプロとして、皆さまの状況を正確に把握し、最も費用対効果が高く、迅速な解決策をご提案いたします。

新しい一歩を踏み出すお手伝いをさせていただけますことを、心より願っております。

無料のご相談はフリーダイヤル 0120-176-095まで。お待ちしております。

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