借金が増えて返済が難しくなっても、自己破産しか選択肢がないわけではありません。
「民事再生」は、裁判所を通じて借金の一部を減額し、3~5年で分割返済することで生活を立て直す制度です。
台東区でお住まい・お勤めの方からもご相談が多く、住宅や事業を守りながら再出発を目指すことが可能です。
このページの目次
1.民事再生とは
民事再生は、返済が困難になった方が裁判所を通じて債務を減額し、再生計画に基づいて返済する法的手続です。
破産のようにすべての借金が免除されるわけではありませんが、**「返せる範囲で責任を果たしながら生活を再建する」**ことを目的としています。
個人が利用できる民事再生には主に以下の2種類があります。
- 小規模個人再生:主に個人事業主・自営業者など、債権者の同意が必要
- 給与所得者等再生:安定収入がある方で、債権者の反対に左右されにくい
いずれも、東京地方裁判所(本庁)を通じて申立を行い、裁判所の監督下で再生計画を実施します。
2.民事再生でどのくらい借金が減額されるのか
民事再生では、法律上の基準に従い、債務総額に応じて最低弁済額が決められています。
おおまかな目安は次のとおりです。
| 借金総額 | 返済額の目安(最低弁済額) |
|---|---|
| 100万円未満 | 全額返済 |
| 100万円〜500万円未満 | 100万円 |
| 500万円〜1500万円未満 | 総額の5分の1 |
| 1500万円〜3000万円未満 | 300万円 |
| 3000万円〜5000万円未満 | 総額の10分の1 |
たとえば、借金が500万円の場合、約100万円を3年で返済する再生計画が認められることもあります。
返済額は裁判所の審査により確定し、計画に沿って返済が進められます。
3.住宅を守れる「住宅資金特別条項」
民事再生の大きな特徴の一つが、住宅を手放さずに済む可能性がある点です。
「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用すれば、住宅ローンは従来どおり返済を続け、他の借金のみを減額対象にできます。
これにより、
- 自宅を残したまま他の債務を整理できる
- 家族と住み慣れた家を手放さず再建可能
というメリットがあります。
台東区でも持ち家を維持しながら生活を立て直したいというご相談が増えています。
4.民事再生の手続きの流れ
民事再生は、裁判所を通じて行うため、申立から認可まで一定の期間が必要です。
一般的な流れは以下のとおりです。
- 弁護士への相談・受任通知の発送(取立ての停止)
- 家計簿・収支資料・債権者一覧の作成
- 裁判所へ申立・再生手続開始決定
- 再生計画案の提出・債権者への意見照会
- 再生計画認可決定(約6~10か月程度)
- 再生計画に基づく返済開始(3~5年)
東京地方裁判所では、計画の妥当性や生活再建の見込みを慎重に審査したうえで、再生計画の認可が行われます。
5.民事再生のメリットとデメリット
〈メリット〉
- 借金を大幅に減額できる(最大で10分の1)
- 住宅を維持できる可能性がある
- 破産と異なり資格制限がない(士業・保険外交員なども可)
- 取立て・督促が止まる
- 自営業・個人事業主でも利用できる
〈デメリット〉
- 安定収入が必要(無職・収入不安定な場合は困難)
- 官報に氏名が掲載される
- 計画通り返済しなければ再生計画が取り消されるおそれがある
このため、将来の収入見込みや家計状況を踏まえた慎重な計画作成が重要です。
6.台東区で民事再生を利用する方の傾向
台東区は下町文化が根づく地域であり、自営業者・職人・家族経営の方が多い地域です。
景気の変動や取引先の減少、コロナ禍の影響などにより、事業継続と債務返済の両立に悩む方が増えています。
また、会社員の方でも、教育費や住宅ローン、複数のカードローンを抱えて返済が追いつかないというご相談が少なくありません。
民事再生は、破産せずに事業・生活基盤を守るための選択肢として注目されています。
7.再生計画を成功させるために
民事再生では、再生計画の内容の精密さと生活の安定性が非常に重要です。
計画が現実的でなければ、裁判所や債権者に認められません。
そのためには、
- 家計の収支を正確に把握する
- 将来の収入見込みを合理的に示す
- 弁護士の助言を受けて計画案を作成する
といった丁寧な準備が欠かせません。
台東区で生活・勤務されている方にとって、地元の事情に詳しい専門家に相談することで、より現実的な再生計画を立てることができます。
8.まとめ
民事再生は、「借金を減らして生活を立て直す」ための法的な制度です。
破産を避け、住宅や事業を守りながら再出発したいという方に適しています。
台東区でお住まい・お勤めの方で、
「支払いが追いつかない」「事業を続けたい」「家を守りたい」
とお悩みの方は、まず現状を整理し、専門家へご相談されることをおすすめします。
一歩を踏み出すことで、再生への道が見えてきます。

久米法律事務所の代表弁護士・久米修司は、長野県飯田市出身。慶應義塾大学法学部を卒業後、昭和56年に弁護士登録し、以来40年以上にわたり、債務整理や過払い金請求を中心に多くの相談者と向き合ってきました。2005年からは「ひかり法律事務所」の代表として活動し、全国対応の体制を整え、年間数千件の相談実績を重ねています。依頼者一人ひとりの状況に寄り添い、柔軟かつ丁寧な対応を心がけています。全国どこからでもご相談いただけます。
