借金は「放っておけば消える」って本当?

「もう10年も返してないから、借金は時効で消えるはず」
そんなふうに思っていらっしゃる方、意外と多いのではないでしょうか?

たしかに、借金には「消滅時効」という制度があり、一定期間が経過すると支払い義務がなくなる可能性があります。
でも、これは自動的に消えるわけではありません。実は、きちんとした手続きを取らなければ、何年経っていても請求されるリスクは残ったままなんです。

時効が成立するための条件とは?

借金の種類にもよりますが、一般的には最後の返済や督促から 5年または10年 が経過すると、時効の対象になることがあります。
でも、以下のようなケースでは時効がストップしたり、リセットされたりします。

  • 債権者から内容証明などで督促を受けた
  • 返済の意思を示してしまった(少額でも返済した、電話で話した など)
  • 裁判を起こされて「判決」や「支払督促」が出た

つまり、「何もしてないから大丈夫」ではなく、「何もされていないか」が重要なんですね。


時効を成立させるには「援用」が必要

もうひとつ大事なポイントが「援用(えんよう)」です。
これは「この借金は時効なので支払いません」と正式に主張することを指します。
この手続きがなければ、時効は成立しません!

しかも、相手の対応を間違えると、逆に支払い義務が復活してしまうことも…。
ここはプロのサポートを受けるのがいちばん安心です。


借金の不安、ひとりで抱えないで

「もう時効かもしれないけど、不安で確かめられない…」
「昔の借金、今さら相談するのが恥ずかしい…」

そんな方こそ、私たちのような法律の専門家にご相談ください。
状況を丁寧に確認し、必要な対応をご提案いたします。もちろん、相談は無料です


✅ 最後に:

借金問題には、かならず“出口”があります。
放っておかず、一歩踏み出すことが、あなたの心と生活を守る第一歩です。
どうか、ひとりで悩まず、お気軽にご相談くださいね。

keyboard_arrow_up

0120176095 問い合わせバナー 事務所概要・アクセス