「もう10年も返してないから、借金は時効で消えるはず」
そんなふうに思っていらっしゃる方、意外と多いのではないでしょうか?
たしかに、借金には「消滅時効」という制度があり、一定期間が経過すると支払い義務がなくなる可能性があります。
でも、これは自動的に消えるわけではありません。実は、きちんとした手続きを取らなければ、何年経っていても請求されるリスクは残ったままなんです。
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時効が成立するための条件とは?
借金の種類にもよりますが、一般的には最後の返済や督促から 5年または10年 が経過すると、時効の対象になることがあります。
でも、以下のようなケースでは時効がストップしたり、リセットされたりします。
- 債権者から内容証明などで督促を受けた
- 返済の意思を示してしまった(少額でも返済した、電話で話した など)
- 裁判を起こされて「判決」や「支払督促」が出た
つまり、「何もしてないから大丈夫」ではなく、「何もされていないか」が重要なんですね。
時効を成立させるには「援用」が必要
もうひとつ大事なポイントが「援用(えんよう)」です。
これは「この借金は時効なので支払いません」と正式に主張することを指します。
この手続きがなければ、時効は成立しません!
しかも、相手の対応を間違えると、逆に支払い義務が復活してしまうことも…。
ここはプロのサポートを受けるのがいちばん安心です。
借金の不安、ひとりで抱えないで
「もう時効かもしれないけど、不安で確かめられない…」
「昔の借金、今さら相談するのが恥ずかしい…」
そんな方こそ、私たちのような法律の専門家にご相談ください。
状況を丁寧に確認し、必要な対応をご提案いたします。もちろん、相談は無料です。
✅ 最後に:
借金問題には、かならず“出口”があります。
放っておかず、一歩踏み出すことが、あなたの心と生活を守る第一歩です。
どうか、ひとりで悩まず、お気軽にご相談くださいね。

久米法律事務所の代表弁護士・久米修司は、長野県飯田市出身。慶應義塾大学法学部を卒業後、昭和56年に弁護士登録し、以来40年以上にわたり、債務整理や過払い金請求を中心に多くの相談者と向き合ってきました。2005年からは「ひかり法律事務所」の代表として活動し、全国対応の体制を整え、年間数千件の相談実績を重ねています。依頼者一人ひとりの状況に寄り添い、柔軟かつ丁寧な対応を心がけています。全国どこからでもご相談いただけます。